大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)1187 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決を通読すれば、原審は本件建物賃貸借契約を一時使用のためのものと認定

し右契約は期間満了に因り終了したと判断したものであることが明らかである。所

論は、原審の適法にした右事実認定を争い、或は原審が右契約は解除に因り終了し

たと判断したものの如く誤解してこれを攻撃するものであるから、とり得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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